事業紹介
メンテナンス
消防設備等の点検
関東防災設備株式会社では各種消火設備として、「消防用設備等の点検報告」、「点検・報告を行う義務のある方」、「点検が必要な建物」、「点検の種類及び期間」、「報告の期間」 の設計・施工業務を行なっております。
消防用設備等の点検報告
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在感が薄い反面、火災発生時には その機能を確実に発揮させなければいけない重要な設備です。 消防用設備は定期的な点検が消防法により義務付けられており、防火対象物の規模や用途によって 有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が 防火対象物の関係者に求められています。
所有者 |
管理者 |
占有者 |
---|---|---|
オーナーの方など |
ビル管理会社・建物の管理を |
テナント・建物又は部屋を |
所有者 |
オーナーの方など |
---|---|
管理者 |
ビル管理会社・建物の管理を |
占有者 |
テナント・建物又は部屋を |
点検・報告を行う義務のある方
下記の防火対象物の関係者の方は消防用設備等又は特殊消防用設備等において 定期的に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長等に報告するよう義務付けられています。 (消防法第17条の3の3)
点検が必要な建物
原則として全ての建物(防火対象物)において消防用設備等の点検を行う必要があります。 また、一定条件以上の建物については消防設備士などの「有資格者」に点検を行わせる事が義務付けられています。
点検が必要とする建物 | 点検を実施する人 | |
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(1)延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物 |
消防設備士 |
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(2)延べ面積1,000m²以上の非特定防火対象物で |
消防設備士 |
|
(3) 特定用途(不特定多数の者が出入りする場所)が3階以上の階、又は地階に存するもので直通階段が1つしかないもの(屋外階段等があれば免除) |
消防設備士 |
|
(4) 上記(1)~(3)に該当しない防火対象物 |
消防設備士 |
点検が必要とする建物 |
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(1)延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物 |
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点検を実施する人 |
消防設備士 |
点検が必要とする建物 |
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(2)延べ面積1,000m²以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの |
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点検を実施する人 |
消防設備士 |
点検が必要とする建物 |
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(3) 特定用途(不特定多数の者が出入りする場所)が3階以上の階、又は地階に存するもので直通階段が1つしかないもの(屋外階段等があれば免除) |
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点検を実施する人 |
消防設備士 |
点検が必要とする建物 |
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(4) 上記(1)~(3)に該当しない防火対象物 |
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点検を実施する人 |
消防設備士 |
点検の種類及び期間
■機器点検(6ヶ月に1回以上実施)
外観点検 - 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
機能点検 - 消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
■総合点検(1年に1回以上実施)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
報告の期間
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。
■特定防火対象物 =1年に1回
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など
■非特定防火対象物=3年に1回
共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など